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ハラスメント防止マニュアル

合同会社Ezaa

1. 目的

本マニュアルは、滋賀県守山市において放課後等デイサービスを運営する事業所として、児童福祉法、労働施策総合推進法、障害者虐待防止法等の関係法令および滋賀県・守山市の指導方針を踏まえ、事業所に関わるすべての者が互いの人格と尊厳を尊重し、安心・安全な支援および就業環境を確保することを目的として、ハラスメントの防止および発生時の適切な対応について定める。

 

2. 適用範囲

本マニュアルは、滋賀県守山市内で運営する当該放課後等デイサービス事業所において、以下のすべての者に適用する。

  • 事業所の職員(常勤・非常勤・派遣・パート・実習生を含む)

  • 管理者および児童発達支援管理責任者

  • 利用児童およびその保護者

  • 委託業者、ボランティアその他事業運営に関係する者

 

3. ハラスメントの基本的な考え方(虐待防止・身体拘束適正化との関係)

ハラスメントとは、職務上または事業所内外において行われる言動により、相手に身体的・精神的苦痛や不利益を与え、就業環境や支援環境を悪化させる行為をいう。

特に、利用児童に対する不適切な言動や対応は、障害者虐待防止法に基づく「虐待」や、「身体拘束適正化指針」に反する行為と重なり得るものであり、本マニュアルは虐待防止マニュアルおよび身体拘束適正化指針と一体的に運用する。

意図の有無にかかわらず、受け手が不快・苦痛・恐怖を感じた場合は、ハラスメント、虐待または不適切支援に該当する可能性があるものとして、速やかに確認・対応を行う。

 

4. 主なハラスメントの種類と具体例

(1) パワーハラスメント

職務上の地位や人間関係の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて行われる言動。

  • 人前での過度な叱責や人格否定

  • 業務と無関係な私的用事の強要

  • 無視、仲間外れ、過剰な業務の押し付け

 

(2) セクシュアルハラスメント

性的な言動により、相手に不快感や不利益を与える行為。

  • 身体への不必要な接触

  • 容姿・服装・私生活に関する性的な発言

  • 性的関係をほのめかす言動

(3) マタニティ・パタニティハラスメント

妊娠・出産・育児・介護等に関する制度利用を理由とした不利益な取り扱い。

  • 妊娠や育児を理由にした配置転換や降格

  • 制度利用への嫌がらせや否定的発言

(4) カスタマーハラスメント(保護者等)

利用者や保護者からの、社会通念上相当な範囲を超える要求や言動。

  • 暴言、威圧、長時間の拘束

  • 不当な謝罪要求や過度な金銭要求

(5) 利用児童に対するハラスメント・不適切支援(虐待防止との整合)

支援の名の下に行われる不適切な言動や対応は、心理的虐待・身体的虐待・不適切な身体拘束等に該当する可能性がある。

  • 侮辱的・威圧的な言葉かけ、人格を否定する発言

  • 長時間の叱責、見せしめ的対応

  • 不必要または不適切な身体的接触や拘束

  • 正当な理由のない隔離、無視、排除

これらの行為が確認された場合は、ハラスメントとしての対応に加え、虐待防止マニュアルに基づく対応および必要に応じて関係機関への通報・届出を行う。

 

5. ハラスメント防止のための基本方針

当事業所は、滋賀県および守山市が示す障害福祉サービス事業所に対する指導・監査の趣旨を踏まえ、以下を基本方針とする。

  • あらゆるハラスメント行為を決して容認しない

  • 未然防止および早期発見・早期対応に努める

  • 相談・申告を行った者に対する不利益な取扱いを禁止する

  • 事案対応にあたっては、関係者のプライバシー保護および個人情報の適正管理を徹底する

 

 

 

6. 職員の責務(虐待防止・身体拘束適正化を含む)

  • 利用児童の権利擁護を最優先とし、障害特性・年齢・心身の状況に配慮した支援を行う

  • 虐待防止マニュアルおよび身体拘束適正化指針の内容を理解し、遵守する

  • 不適切な言動、身体拘束、ハラスメントの疑いを認識した場合は、速やかに管理者へ報告する

  • 「支援のため」「安全確保のため」という理由であっても、安易な身体拘束や威圧的対応を行わない

 

7. 管理者・責任者の責務(統合的運用)

  • ハラスメント防止、虐待防止、身体拘束適正化を一体的に推進する体制の整備

  • 虐待防止委員会等との連携および情報共有

  • 職員に対する定期的な研修(年1回以上)の実施

  • 事案発生時における迅速かつ公正な事実確認と是正措置

  • 再発防止策の検討および記録・保存

 

8. 相談・申告体制

(1) 相談窓口

当事業所におけるハラスメントに関する相談・申告窓口は、以下のとおりとする。

  • 管理者

  • 児童発達支援管理責任者

  • 法人が設置する外部相談窓口(必要に応じて)
    ※事案の内容により、滋賀県または守山市の担当部署、関係機関と連携する場合がある。

(2) 相談方法

  • 口頭

  • 書面

  • 電子メール等
    ※相談者の意向に配慮し、匿名での相談も可能とする。

9. 事案発生時の対応フロー(虐待・身体拘束事案を含む・別紙参照)

  1. 相談・申告・通報の受付

  2. 緊急性の判断(児童の安全確保を最優先)

  3. 事実関係の確認(複数名での聞き取り・記録)

  4. 虐待または不適切な身体拘束が疑われる場合は、虐待防止マニュアルに基づき関係機関へ報告・連携

  5. 被害児童・相談者への配慮および支援

  6. 再発防止策の検討・実施

  7. 必要に応じた職員指導・懲戒および経過記録の保存

 

10. 再発防止策

  • 職員研修の実施・見直し

  • 業務体制や支援方法の改善

  • 定期的なマニュアルの見直し

 

11. 研修・周知

本マニュアルは、採用時および年1回以上の研修で周知し、全職員が内容を理解・遵守する。

 

12. 付則

本マニュアルは、滋賀県および守山市の条例・要綱・通知ならびに関係法令の改正、社会情勢の変化、運営指導・監査における指摘事項等を踏まえ、必要に応じて見直しを行う。

(附則)
制定日:令和8年2月1日
改定日:__年__月__日

 

※本マニュアルは、児童福祉法、労働施策総合推進法、障害者虐待防止法、滋賀県および守山市の障害福祉施策の趣旨を踏まえて作成する。

制定日:令和8年2月1日

事業所名:放課後等デイサービスmokume(滋賀県守山市)

管理者:江前 文子

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