mokume
感染症対策マニュアル
合同会社Ezaa
1. 目的
本マニュアルは、放課後等デイサービス事業所において、利用児童および職員の健康と安全を確保し、感染症の発生予防および拡大防止を図ることを目的とする。
2. 基本方針
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本事業所は、滋賀県および守山市が示す感染症対策に関する指針・通知を遵守する。
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感染症は「持ち込まない・広げない・早期対応」を原則とする。
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日常的な予防対策を徹底し、異常時は速やかに管理者へ報告し、関係機関と連携する。
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地域の感染症流行状況を把握し、必要に応じて対策を強化する。
3. 想定される主な感染症
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インフルエンザ
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新型コロナウイルス感染症
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ノロウイルス・ロタウイルス
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溶連菌感染症
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RSウイルス感染症
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手足口病
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水痘(みずぼうそう)
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感染性胃腸炎
4. 日常の感染予防対策
4-1. 職員の健康管理
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出勤前の体温測定・体調確認を行う。
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発熱・咳・下痢・嘔吐等の症状がある場合は出勤を控える。
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必要に応じてマスクを着用する。
4-2. 児童の健康観察
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来所時に検温・体調確認を行う。
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発熱や感染症が疑われる症状がある場合は、保護者に連絡し利用を控えてもらう。
4-3. 手洗い・手指消毒
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来所時、食事前後、排泄後、外遊び後に必ず実施する。
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石けんと流水による手洗いを基本とし、必要に応じてアルコール消毒を併用する。
4-4. 施設・設備の衛生管理
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ドアノブ、手すり、机、玩具等は毎日消毒する。
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玩具は定期的に洗浄・消毒し、共有を最小限にする。
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室内は定期的に換気を行う(1時間に1回以上)。
5. 食事・おやつ時の対応
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食事前に必ず手洗いを行う。
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食器・調理器具は十分に洗浄・消毒する。
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体調不良の児童は別対応または食事を控える。
6. 感染症発生時の対応
6-1. 児童・職員に症状が出た場合
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発熱、咳、下痢、嘔吐等の症状が認められた場合は、速やかに別室で休ませる。
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管理者へ報告し、保護者へ連絡のうえ、速やかな帰宅または医療機関受診を依頼する。
6-2. 集団感染が疑われる場合
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管理者は状況を整理し、必要に応じて以下の機関へ相談・報告を行う。
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滋賀県または守山市所管の保健所
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守山市担当課(障害福祉担当部署)
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保健所等の指示を踏まえ、利用制限、職員配置の調整、臨時休業等を検討する。
6-3. 情報共有
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感染症発生時は、個人情報に配慮したうえで、保護者へ速やかに状況を周知する。
6-4. 感染症BCPへの移行判断
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次のいずれかに該当する場合は、本マニュアルに基づく通常対応から、感染症BCPへ移行する。
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複数の児童または職員に同一感染症が連続して発生した場合
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事業所内で感染経路が特定できない感染が拡大している場合
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保健所または守山市から事業継続に関する指示・助言があった場合
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職員体制の維持が困難となり、通常運営に支障が生じるおそれがある場合
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感染症BCPへ移行した場合は、事業所管理者がBCP発動を宣言し、BCPに定める対応を優先して実施する。
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感染症発生時は、個人情報に配慮したうえで、保護者へ速やかに状況を周知する。
7. 登所・利用再開の目安
7-1. 児童の登所再開の目安
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医師の指示または学校・園の出席停止期間の基準を参考に判断する
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次の条件を原則として満たしていること
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解熱後24時間以上が経過していること
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嘔吐・下痢等の症状が消失していること
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全身状態が安定し、集団生活が可能と判断されること
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感染症の種類によっては、医師の登所許可書等の提出を求める場合がある
7-2. 感染症BCP解除・通常運営への復帰
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次の条件を総合的に判断し、管理者が感染症BCPの解除を決定する。
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新規感染者の発生が一定期間確認されていないこと
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職員体制が回復し、通常運営が可能であること
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保健所または守山市から事業再開に関する助言・了承が得られていること
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BCP解除後も、一定期間は感染症対策を強化した運営を継続する。
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医師の指示、登園・登校許可基準を参考に判断する。
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解熱後24時間以上経過していることを原則とする(感染症により異なる)。
8. 職員研修
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年1回以上、感染症対策研修を実施する。
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新任職員には必ずマニュアル説明を行う。
9. 保護者との連携
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滋賀県・守山市からの感染症注意喚起や流行情報を踏まえ、必要な情報提供を行う。
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感染症発生時は、保護者に対し文書または連絡ツールを用いて速やかに周知する。
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家庭での検温・体調確認、医師受診への協力を依頼する。
10. マニュアルの見直し
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年1回以上、内容を見直し、必要に応じて改訂する。
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法令・ガイドライン改正時は速やかに反映する。
制定日:令和8年2月1日
事業所名:放課後等デイサービスmokume(滋賀県守山市)
管理者:江前 文子