mokume
虐待防止指針
合同会社Ezaa
1.目的
本指針は、児童福祉法及び障害者虐待防止法の趣旨に基づき、放課後等デイサービスにおける利用児童の尊厳を守り、虐待の未然防止及び早期発見・迅速対応を図ることを目的とする。
2.基本理念
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すべての児童は尊厳を有する存在である
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いかなる理由があっても虐待は許されない
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「しつけ」「指導」の名目であっても身体的・心理的苦痛を与えない
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組織として虐待防止に取り組む
3.虐待の定義
本事業所における虐待とは、次の行為をいう。
(1)身体的虐待
・叩く、蹴る、つねる、押さえつける
・必要性のない身体拘束
・威圧的に体を制止する行為
(2)心理的虐待
・怒鳴る、脅す、人格否定
・無視、仲間外れ
・過度な叱責
(3)性的虐待
・わいせつ行為
・不適切な身体接触
・性的な言動
(4)放置・ネグレクト
・必要な支援を行わない
・安全配慮義務の怠慢
(5)経済的虐待
・金銭の不適切管理
4.虐待防止体制
(1)虐待防止委員会の設置
年1回以上開催し、以下を実施する。
・事例検討
・再発防止策の検討
・職員教育の内容確認
(2)虐待防止責任者の設置
管理者を責任者とする。
通報窓口及び対応統括を担う。
(3)通報窓口の明確化
・内部通報ルート
・市町村(守山市障害福祉課等)への通報
・匿名相談可
5.未然防止の取り組み
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年1回以上の虐待防止研修
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日常的なケース会議での振り返り
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ヒヤリハット報告の活用
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身体拘束適正化指針との連動
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職員のストレスチェックと相談体制整備
6.虐待が疑われた場合の対応
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事実確認(速やかに)
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児童の安全確保を最優先
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管理者へ即時報告
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市町村へ通報(障害者虐待防止法に基づく)
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記録作成(事案記録簿)
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再発防止策の検討
※重大事案は事故対応マニュアルとも連動する。
7.職員の責務
・不適切支援を見逃さない
・気づきを報告する義務
・守秘義務の遵守
・児童の権利擁護を最優先とする
8.保護者への説明
・契約時に本指針を説明
・苦情窓口の明示
・透明性の確保
9.記録の整備
以下の様式を整備する。
・虐待事案記録簿
・ヒヤリハット報告書
・委員会議事録
・研修実施記録
10.見直し
本指針は年1回以上見直しを行う。
附則
本指針は令和8年2月1日より施行する。
制定日:令和8年2月1日
事業所名:放課後等デイサービスmokume(滋賀県守山市)
管理者:江前 文子