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感染症に係る業務継続計画

[目次]

  1. 目的

  2. 基本方針

  3. 発動基準と定義

  1. 注意喚起段階(BCP準備・一部対応)

  2. BCP発動段階(感染症対応体制への移行)

4.BCP解除の判断

5.管理者の責任

1.目的

本基準は、放課後等デイサービス事業所において感染症が発生又は発生するおそれがある場合に、利用児童・職員の安全確保及び事業継続を目的として、感染症BCPを適切に発動するための判断基準を定めるものである。

 

2.BCP発動の基本方針

感染症の発生状況に応じて、平常対応・注意喚起段階・BCP発動段階に区分し、段階的に対応を強化するものとする。

3.感染症BCPの発動基準

(1)注意喚起段階(BCP準備・一部対応)

以下のいずれかに該当した場合、管理者は感染症BCPの準備段階に移行する。

  • 利用児童又は職員に、感染症が疑われる症状(発熱、咳、嘔吐、下痢等)が複数名に認められた場合

  • 利用児童又は職員に、医師より感染症と診断された者が1名以上確認された場合

  • 地域(学校・保育所・近隣施設等)において、感染症の流行が確認され、事業所内への影響が懸念される場合

【対応例】

  • 健康観察の強化

  • 消毒・換気の徹底

  • 保護者への注意喚起

  • 職員体制の確認

(2)BCP発動段階(感染症対応体制への移行)

以下のいずれかに該当した場合、管理者は感染症BCPを正式に発動する。

  • 同一感染症により、利用児童又は職員が複数名感染又は濃厚接触者となった場合

  • 職員の感染又は濃厚接触により、通常の事業運営が困難になるおそれがある場合

  • 保健所、自治体、学校等から、感染拡大防止に関する指導・要請があった場合

  • 集団感染(クラスター)発生の可能性が高いと管理者が判断した場合

【対応例】

  • 利用定員の制限、利用時間の短縮

  • 部分休業又は臨時休業の検討

  • 職員配置の変更、応援体制の確保

  • 保護者・関係機関への速やかな情報共有

4.BCP解除の判断

以下のすべてを満たす場合、管理者は感染症BCPを解除する。

  • 新たな感染者が一定期間発生していないこと

  • 利用児童及び職員の健康状態が安定していること

  • 保健所・自治体等から特段の制限要請がないこと

5.管理者の責任

感染症BCPの発動及び解除の判断は、事業所管理者が行うものとし、状況に応じて関係機関と連携しながら、柔軟かつ迅速に対応する。​​

補足ルール

・特性によりマスク着用が困難な児童がいる場合は、15分未満の接触であっても、顔を近づけての強い発声や身体接触があった場合は濃厚接触者疑いとして扱う。

・窓を閉め切った送迎車内で、隣接する座席に15分以上同乗していた場合は、距離に関わらず特定対象とする。

​・対面や隣同士で食事やおやつを食した場合は、短時間でも濃厚接触者とみなす。

補足事項

・保健所との連携:平時より情報収集を行い、感染発生時には速やかに報告し、 指示を受ける。

・感染防止のため:濃厚接触者には速やかな受診および待機措置を講じる。

・情報共有:医療機関、他事業所、地域関係機関と連携し、情報共有を行う。

【附則】 本計画は、令和8年2月1日より施行する。

​法人名  合同化会社Ezaa
代表者  江前 文子
​所在地  滋賀県守山市勝部2丁目1-55
電話番号 077-532-1285
作成日  令和8年1月28日

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