mokume
身体拘束等の適正化に関する指針
合同会社Ezaa
1.目的
本指針は、児童福祉法及び関係法令に基づき、放課後等デイサービスにおける利用児童の尊厳を保持し、身体拘束その他の行動制限(以下「身体拘束等」という。)の適正化を図ることを目的とする。
2.基本方針
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身体拘束等は、原則として行わない。
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やむを得ず実施する場合は、切迫性・非代替性・一時性の三要件をすべて満たす場合に限る。
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身体拘束等は最小限度とし、速やかに解除する。
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児童の権利擁護を最優先とする。
3.身体拘束等の定義
本事業所における身体拘束等とは、以下の行為をいう。
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身体を拘束する行為(押さえつけ、抱え込みによる制止など)
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行動を制限するための居室等への隔離
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本人の意思に反して身体の自由を制限する行為
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その他、児童の行動を強制的に制限する行為
※支援上の安全確保のための一時的な身体接触であっても、制止目的で継続する場合は身体拘束に該当する可能性がある。
4.やむを得ず身体拘束等を行う場合の要件
以下の三要件をすべて満たす場合のみ実施可能とする。
① 切迫性
児童本人または他児童の生命・身体に重大な危険が及ぶ可能性が高いこと。
② 非代替性
身体拘束等以外に安全確保の方法がないこと。
③ 一時性
必要最小限の時間であること。
5.実施手続き
やむを得ず実施する場合は、次の手順を踏む。
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管理者へ速やかに報告
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三要件の確認
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実施内容の決定(方法・時間・範囲)
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速やかな解除
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保護者への説明
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記録作成
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再発防止検討
6.記録事項
身体拘束等を行った場合、以下を必ず記録する。
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実施日時
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児童氏名
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状況・理由(三要件の具体的内容)
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実施方法
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実施時間
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解除時の状況
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保護者への説明内容
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再発防止策
記録は5年間保存する。
7.身体拘束等適正化委員会
本事業所は、身体拘束等の適正化を図るため委員会を設置する。
(1)構成
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管理者
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児童発達支援管理責任者
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常勤職員
(2)開催頻度
年1回以上、及び必要時開催
(3)検討事項
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身体拘束事例の分析
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再発防止策
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職員研修計画
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指針の見直し
8.職員研修
年1回以上、身体拘束等の適正化に関する研修を実施する。
研修内容:
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三要件の理解
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事例検討
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行動障害支援の代替手法
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記録方法
研修記録を作成し保存する。
9.日常支援での予防的取り組み
身体拘束を未然に防ぐため、以下を実施する。
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個別支援計画に基づく支援
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環境調整(刺激の軽減)
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クールダウンスペースの確保
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肯定的行動支援(PBS)の導入
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職員間の情報共有
10.保護者への説明
本指針は事業所内に掲示するとともに、保護者へ説明可能な状態を保つ。
11.事故・虐待防止・BCPとの連動
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身体拘束事案は事故報告書と連動する。
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不適切な身体拘束は虐待防止委員会へ報告する。
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集団パニック等の場合はBCP発動基準に照らして判断する。
12.附則
本指針は令和8年2月1日より施行する。
制定日:令和8年2月1日
事業所名:放課後等デイサービスmokume(滋賀県守山市)
管理者:江前 文子