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身体拘束等の適正化に関する指針

合同会社Ezaa

1.目的

本指針は、児童福祉法及び関係法令に基づき、放課後等デイサービスにおける利用児童の尊厳を保持し、身体拘束その他の行動制限(以下「身体拘束等」という。)の適正化を図ることを目的とする。

 

2.基本方針

  1. 身体拘束等は、原則として行わない。

  2. やむを得ず実施する場合は、切迫性・非代替性・一時性の三要件をすべて満たす場合に限る。

  3. 身体拘束等は最小限度とし、速やかに解除する。

  4. 児童の権利擁護を最優先とする。

 

3.身体拘束等の定義

本事業所における身体拘束等とは、以下の行為をいう。

  • 身体を拘束する行為(押さえつけ、抱え込みによる制止など)

  • 行動を制限するための居室等への隔離

  • 本人の意思に反して身体の自由を制限する行為

  • その他、児童の行動を強制的に制限する行為

※支援上の安全確保のための一時的な身体接触であっても、制止目的で継続する場合は身体拘束に該当する可能性がある。

 

4.やむを得ず身体拘束等を行う場合の要件

以下の三要件をすべて満たす場合のみ実施可能とする。

① 切迫性

児童本人または他児童の生命・身体に重大な危険が及ぶ可能性が高いこと。

② 非代替性

身体拘束等以外に安全確保の方法がないこと。

③ 一時性

必要最小限の時間であること。

 

5.実施手続き

やむを得ず実施する場合は、次の手順を踏む。

  1. 管理者へ速やかに報告

  2. 三要件の確認

  3. 実施内容の決定(方法・時間・範囲)

  4. 速やかな解除

  5. 保護者への説明

  6. 記録作成

  7. 再発防止検討

 

6.記録事項

身体拘束等を行った場合、以下を必ず記録する。

  • 実施日時

  • 児童氏名

  • 状況・理由(三要件の具体的内容)

  • 実施方法

  • 実施時間

  • 解除時の状況

  • 保護者への説明内容

  • 再発防止策

記録は5年間保存する。

 

7.身体拘束等適正化委員会

本事業所は、身体拘束等の適正化を図るため委員会を設置する。

(1)構成

  • 管理者

  • 児童発達支援管理責任者

  • 常勤職員

(2)開催頻度

年1回以上、及び必要時開催

(3)検討事項

  • 身体拘束事例の分析

  • 再発防止策

  • 職員研修計画

  • 指針の見直し

 

8.職員研修

年1回以上、身体拘束等の適正化に関する研修を実施する。

研修内容:

  • 三要件の理解

  • 事例検討

  • 行動障害支援の代替手法

  • 記録方法

研修記録を作成し保存する。

 

9.日常支援での予防的取り組み

身体拘束を未然に防ぐため、以下を実施する。

  • 個別支援計画に基づく支援

  • 環境調整(刺激の軽減)

  • クールダウンスペースの確保

  • 肯定的行動支援(PBS)の導入

  • 職員間の情報共有

 

10.保護者への説明

本指針は事業所内に掲示するとともに、保護者へ説明可能な状態を保つ。

 

11.事故・虐待防止・BCPとの連動

  • 身体拘束事案は事故報告書と連動する。

  • 不適切な身体拘束は虐待防止委員会へ報告する。

  • 集団パニック等の場合はBCP発動基準に照らして判断する。

 

 

12.附則

本指針は令和8年2月1日より施行する。

制定日:令和8年2月1日

事業所名:放課後等デイサービスmokume(滋賀県守山市)

管理者:江前 文子

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